みなさんこんにちは!岡山・倉敷の住宅購入をサポートしている、カスケ不動産の藤下です。不動産を購入するにあたって一度は聞いたことがある「手付金」についてご紹介いたします。「頭金」と間違えやすいので今回は二つを比較しながらわかりやすく解説していきます。
似てるようで違う!「手付金」と「頭金」
手付金
まず手付金について解説します。
手付金は契約を正しく履行してもらうために売買契約を結ぶ際、買主から売主に支払われます。しかし全ての物件に手付金が必要なわけではありません。価格の安い物件や売主が望まないなど手付金を支払わなくて済む場合があります。
ただし、基本的に不動産を購入するにあたって手付金が必要になる場合がほとんどなので事前に資金計画に組み込むことをおすすめします。もしどうしても手付金を用意できない場合によく行われるのが親からの借入や贈与です。なので事前にご両親に購入の意思を伝え、援助の有無など確認しながら予算を決めていくとスムーズに準備を進められます。
頭金
次に頭金について解説します。
頭金とは物件価格から住宅ローン借入額を引いた部分のことです。頭金は手付金と違い必ずしも払わないといけないものではありません。頭金を使うことで受けられる恩恵もありますので、メリット・デメリットについて解説します。
■メリット
「月々の支払いを抑えることができる」
頭金を入れた場合、総支払額が少なくなるため月々の支払いを安くすることができます。
「低金利でお金を借れる場合がある」
住宅ローン商品によっては頭金を10~20%程度入れることによって通常より安い金利でお金を借りれる場合があります。
■デメリット
「いざというときに使えるお金が少なくなる」
事故や病気など万が一を想定して、いくらか手元に現金を残しておきたい場合は無理に頭金を入れず、ライフプランに合わせて備えに回すことを優先した方がいい場合もあります。
「金利が高くなり、予算オーバーの危険!?」
金融機関としては長期間安定してお金を返し続けてくれる方にお金を貸したいと思うので、頭金がゼロ→お金に余裕がない人なのでは?→もしかしたら途中で返せなくなるかも??と予想してリスクを踏まえて、初めから高い金利を設定する場合があります。
金利が高くなると借りれる金額が少なくなり、総額予算が減ってしまうため物件の価格を下げたり、希望エリア以外で物件を探すことになります。
気になる手付金の相場や種類は?
手付金の上限は特にありませんが金額の設定があまりにも高すぎると購入できる方が限られてしまうため、一般的に物件価格の5~10%とされるケースが多いです。
手付金は低すぎても高すぎても効果が薄れてしまうため、買主にとって「手放すのが惜しい」程度の金額にしておくといいでしょう。
また手付金は大きく分けて3種類あり、基本的に売主が損をしないために定められたルールですが、買主にとっても有利に働く場合もあります。
1.解約手付
売買契約締結後でも、一方の当事者だけの意思で契約を解除することができ、その時に支払われるのが解約手付です。例えば買主が他にもっといい物件を見つけたので契約を解除したい場合は手付金を放棄することで白紙解約することができます。
または売主が契約解除したい場合は手付金の倍額を返還することで契約を解除することができます。
注意したいのは解約手付を使って解約できる期間が決まっていることです。
解約手付によって契約を解除することができるのは、双方が契約の履行に着手するまでの期間となっています。履行を言い換えると物件を売買するにあたって後戻りできない行動を行った時点で履行に着手したといえます。例をあげると、売却に向けて物件の修繕を行ったり、抵当権を抹消したりした場合は解約手付による契約解除ができなくなります。
2.証明手付
証約手付とは売買契約などが成立したことを証するために交付される手付のことです。 これは買主から売主に「契約の意思」を証明するものになります。
3.違約手付
これは契約条件の不履行に対し、買主と売主のいずれかに支払う手付金のことです。買主であれば購入代金を期日内に支払えなかった時は手付金が没収されます。売主の場合、約束した期限内に物件を引き渡さなかった時は買主に対し、手付金の倍額を返還します。
[引用:edge|不動産契約での3つの手付金。住宅ローン特約なら手付金も変換される|https://e-dge.life/post-1108/#i-3]
手付金の支払い方法と注意点
手付金の支払いに関して特に法的な決まりはなく、現金でも銀行振込みどちらでも問題ありません。ただし、銀行振込みの場合は契約日が土日祝に設定されることが多く、当日入金確認が取れないため現金にて支払われる場合が多いです。
■買主・売主で休みの日が異なる場合はどうすればいいの?
一般的に不動産の売買契約は原則として売主と買主が同席の上で行いますが双方の都合が合わない場合や近年新型コロナウイルスの影響から、不動産業者等が双方の元に足を運び、契約書への記名・押印をもらう「持ち回り契約」で進める場合が増えてきております。持ち回り契約を行う場合は仲介会社から手付金の預り証を受け取り、後日売主からの領収書と引き換えるということを覚えておきましょう。
■手付金に関するトラブルを未然に防ぐためには
不動産売買において手付金に関するトラブルは絶えません。契約内容と異なる問題であれば手付金は返還されますが、事実と異なる問題を偽造したり、契約内容を過大解釈することによりトラブルに発展する場合があります。
これらのトラブルを未然に防ぐためには契約内容の確認を徹底しましょう!なぜなら「不動産売買において契約書の内容がすべて」だからです。わざわざ書かなくても相手も理解しているだろうと思い込んでいると思わぬトラブル・損失に繋がる可能性があります。「融資特約」「手付金の納入金日」「返還日と条件」など必ず明記するようにしましょう。
[引用:FULL SUPPORT MEDIA|証拠としての契約書-作成時の注意点|https://kigyou-fullsupport.com/media/column/column-954/]
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不動産購入に関わる重要な「手付金」についてご説明は以上となります。手付金について知っておくことで今後の不動産の選び方が大きく左右されるのでわからないことや詳しく聞きたいことがあれば是非一度、カスケ不動産にお越しください!
岡山県南部で事業を展開しているカスケホームグループは、住まいに関わるすべてをご提案すべく、「リフォーム」「不動産」「新築」それぞれ専門の担当者が一丸となって対応する「住宅ワンストップサービス」を提供しています。物件購入は高価な買い物であるため、資金計画や住宅ローンについてのご不安がある方、何から手を付けて良いのかわからない、といったご相談も多く承っております。お客様の抱えている問題、条件等を伺ったうえでプロの目線でサポートさせていただきます。岡山市、倉敷市の不動産購入でお悩みの方はお気軽にカスケ不動産へご相談ください。オンラインでのご相談も承っております!